愛光経済懇話会
   
愛光経済懇話会 会則

(名称及び事務局)
第1条
 本会は、愛光経済懇話会と称し、事務局を愛媛県松山市におく

(目的)
第2条
1 本会は、愛光学園の建学精神である「深い知性と高い徳性」を磨く経済人をめざす
2 会員相互の啓発、親睦をはかる
3 愛光学園の発展並びに日本経済の発展に寄与する

(取り組み事項)
第3条
 本会は、前条の目的達成のため下記の事項を行う
1 講演会の開催
2 経済・経営問題に関する研究会の開催、意見の発表会
3 内外の情勢視察
4 愛光学園同窓会を後援し、愛光学園の発展に寄与する
5 その他目的達成に必要な事項

(会員)
第4条
 愛光学園に在籍した者で、本会の趣旨に賛同する経済界等に在籍する者及びそのOBで構成する

(入会・退会)
第5条
 入会は、本会の趣旨に賛同する者の申告による。会員資格は、所定の入会手続きによって生ずる
 退会についても、本人の申告により、自由に退会できるものとする

(役員)
第6条
 本会に、会長、副会長(複数)、幹事(複数)、会計監事(複数)及び事務局長をおき、運営にあたる
 また、必要に応じ、名誉会長、顧問をおく
 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない
 役員の選任は、総会において行う
 期の中途において選任せられた役員の任期は、前任者の残任期間とする

(会費)
第7条
 会費は、必要に応じて本会より請求し納入する。会費は、第2条の目的のために使用する
 退会の際は、既納の会費は返還しない

(総会)
第8条
 年1回総会を開く
 総会において、経過報告、会則の改正事項、会計報告、その他事項を行う

(事業年度)
第9条
 毎年1月1日から12月31日までとする

(会計)
第10条
 本会の経費は、会員の会費、寄付金、その他の収入を以ってあてる

(付則)
第11条
 当規約は、平成18年1月25日の設立総会で承認を経て、第1回総会から施行する

以上

*平成21年6月19日改正